社会保険の扶養を考える前に

社会保険とは、社会保険/保健/公的扶助/社会福祉などのような社会保障の分野のひとつです。国民が生活する上で、疾病、老齢、失業、労働災害、介護などのような事故、すなわち「リスク」には備えが必要と考えられます。そこで、事前に強制加入の保険に加入することによって、事故(リスク)が起こった際、現金又は現物給付によって生活を相互扶助で保障するのです。ちなみに、医療保険、介護保険、労災保険(療養費)は現物給付、年金保険、雇用保険、労災保険(療養費以外)は金銭給付となっています。

これが本来の社会保険の扶養の意味

扶養の本来の意味は、生活の面倒を見ることですが、所得税と社会保険では、その定義が異なります。所得税では「生活の面倒を見てもらっている親族」で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。社会保険では、親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです。

1.生活の面倒を見てもらっている次の人」(父母、祖父母などの直系尊属/内縁関係を含む配偶者/子や孫および弟妹)

2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている次の人」(1.以外の3親等以内の親族/内縁関係にある配偶者の父母及び子)

社会保険で扶養を受ける上での認定基準

扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。

1.同居している場合…その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下

2.別居している場合…その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下。

社会保険の扶養を受けるといっても様々な条件がありますね。社会保険(健康保険)の扶養家族の大前提として、「生計維持関係]にあることが要求されます。「生計維持関係」とは、扶養されている人が、扶養する者の収入によって生活をしている関係のことを指します。もし、別居の場合、仕送りなどによって「生計維持していると認定される」ことが必要になってきます。